遺産の土地いらない人必見!出費ゼロで処分する3つの方法とは?

家族が亡くなったら…

どんなに冷静な人でも、
悲しみと寂しさでいっぱいになりますよね。

でも残された遺族には、
悲しみをぐっとこらえて
しなくてはならないことがあります。

そう、遺産の土地の処分です。

遺族みんなが
「そんな土地いらない」と言った場合、
その土地はちゃんと処分しないと
出費がかかって損になってしまうのです!

土地の処分方法は3つありますが、
どの方法にもそれぞれ
必要な手続き注意点があります。

私も行政書士として遺産の処分を
お手伝いすることもあるのですが、
お葬式で忙しいときに
土地の処分方法を調べて家族で話し合うのは
ほんっとうに大変です…。

その上できる期間が限られている方法もあり、
できる限り急いで決断しなくはいけません。

そこで今回は
いざというときに最善の判断ができるよう、

  • 遺産の土地の税金
  • いらない土地の3つの処分法
  • 3つの処分法それぞれの詳細と注意点

をご説明します。

遺産の処理は短い期間で行うのが
金銭的にも精神的にももっともお得。

普段から家族みんなで処分方法を把握し、
最善の方法を話し合っておきましょう。

遺産の土地の税金!どのくらい負担になる?

どんな土地にも固定資産税がかかります。

早速こちらの動画を参考に
あなたの土地のだいたいの税額を
ちょっと計算してみてください。

…結構な負担額ですよね(>_<)

「税金が家計に負担だ!!」と思った方は、
いっそ売却してしまうのがおすすめです。

土地を個人間で売買するのは難しいので、
専門業者に売却を依頼しましょう!

そして大切なのが
複数業者に見積もりをとる”こと◎

業者によって得意や条件が違うため、
業者によって売却価格が
大きく違うことがあるのです。

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どうせなら高く売りたいですからね♡

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「先祖代々の土地だから
知らない人に売るのはちょっと…」
という方は、次の3つの方法がおすすめです。

遺産で残されたいらない土地の3つの処分法!

遺産で残されたいらない土地を処分するには、

  • 相続放棄
  • 寄付
  • 近隣の人に売却

という3つの方法があります。

ひとつずつ詳しくみていきましょう。

1.相続放棄

相続放棄とは、文字通り
「相続を放棄すること」です。

相続自体を放棄するため、
いらない土地を背負わなくてすみます

※放棄された土地は国に帰属します。

相続放棄の手続き・方法

相続放棄の手続きは、

  1. 家庭裁判所に必要書類を提出する
  2. 家庭裁判所からの照会に答える
    (郵送・電話・面談。省略の場合もあり)
  3. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

という流れで進みます。

まずは故人の住民票のある家庭裁判所
問い合わせてみてくださいね。

書式は各家庭裁判所にあります。

相続放棄の注意点

相続放棄はいらない土地を放棄できるため
一見便利なのですが…
絶対に注意してほしいことがあります。

  • 土地以外の相続財産もすべて
    まとめて放棄することになる
  • 相続が開始してから3ヶ月以内しか
    相続放棄できない

という点です。

土地以外の預金や貴金属など
すべての遺産を放棄することになるため、
遺産額によっては大損をする場合もあります。

3ヶ月という短い期間で
故人の財産をしっかりと確認
してから、
相続放棄を行ってください。

2.寄付

土地を寄付することもできます。

  • 地方自治体
  • 公益団体
  • 寺院など

が寄付先として人気です。

寄付の方法

寄付の方法は寄付先によって違うため、
まずは寄付したいと思っているところに
寄付の旨を申し出てください。

寄付の注意点

寄付は相続放棄と違って
土地だけを手放すことができるため、
遺族にはメリットが大きいのですが…

寄付を断られることはかなり多いのが現実です。

贈与税がかかる場合もありますし、
あなたがいらない土地は
他の人もいらないということですね(>_<)

 

寄付について詳しくは
相続の土地は寄付できる?売れない不動産5つの処分法とは?
をご覧ください。

3.売却

近隣の人に売却する方法もあります。

売却の方法

近隣の人に売却する場合は

  • 自分で交渉する
  • 仲介業者をはさむ

という方法があります。

近隣の人と額の大きい取引を
直接するのはちょっと気が引けますし
遠方に住んでいる遺族も多いと思うので、
できれば仲介業者をはさみましょう。

業者をはさむことで
相場価格を知ることもできますからね♪

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どんな人に売る場合でも、
相場価格を知って損なく売却しましょう。

 

土地の買い手として一番多いのは
隣の家の人です。

案外「ちょうど庭広げたかったんだ」と
買ってくれる場合もあります。

売却の注意点

個人間で土地を売買するには、

  1. 簡単な契約書を作る
  2. 代金を受領する
  3. 法務局に一緒に行って登記する

の3ステップの手続きが必要です。

間違いがあってはいけないので、
できれば行政書士・司法書士に依頼しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

遺産の土地をいらない場合は、
業者に売却するのが一番おすすめです。

スマイスターで一括見積をとって
できるだけ高く土地を売りましょう◎

他にも、

  • 相続放棄
  • 寄付
  • 近隣の人に売却

という3つの方法があります。

どれもごくわずかな負担で
いらない土地を処分できますよ(*^^*)

しかしどの方法にも期間の限りなど
注意点があります。

普段からしっかりとご家族で話し合って
いざというときの対応を決めておきましょう。

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