土地を相続したものの、立地の悪い
田舎の農地や山林だった場合など
処分方法に頭を抱えてしまいますよね。
私も父が遺した土地が行った事もない
田舎の農地だった事からあらゆる所へ
問い合せ、やっと寄付というヒントを
もらいました・・が!
すがる思いでどのようにしたら良いかと
尋ねても、「自分で調べて下さい」と
冷たく突き放され、その無情さを痛感
した経験があります。
その後土地は放置しておくのが一番損
だと知ったので処分法を色々調べ、以下
のようにまとめてみました。
- 相続の土地は寄付できるのか?
- 不動産を処分する5つの方法
- 土地を処分するベストタイミング
同じ悩みで困り果てている方の未来に
少しでも光が差し込んでくれると
嬉しいです。
相続の土地を寄付することはできる?
最初に相続した土地を寄付すること
はできるのか?が肝心な部分です。
受け入れてくれる可能性は極めて
低いと言えますが、全くゼロという
わけではありません。
売れない土地ならば寄付と考える前に
「活用する」事を検討してみましょう!
活用できるのかも含め、出来れば多くの
不動産会社に相談したいものです。
そんな時、土地活用の強い味方となる
一括資料請求が便利で有効と言えます。
今回おすすめした「スマイスター」は
全国対応なので地元に密着している
企業も見つかりやすいです。
又、活用プラン以外のあらゆる不動産
の悩みも相談できるので思わぬヒントを
提示してくれるかもしれませんよ。
売れない不動産を処分する5つの方法!
相続した土地が売却も活用も出来ない
からとそのまま放置するのはデメリット
しかないので絶対に避けたい物です。
そこで売れない不動産を処分する為の
「5つの方法」をご紹介します。
1.相続放棄
相続放棄は一部の財産のみは認められず全てを放棄しなければなりません!
不要な土地は相続しなければいいと
相続放棄を考える方も多いと思います。
相続放棄は一部の財産だけというのは
認められておらず全ての財産を放棄
しても良い場合のみの手段となります。
しかし、相続放棄しても他の相続人がいる
限り相続権が発生し、土地の所有権も
そのままなので管理義務は継続されます。
管理しても良いという相続人を探すか
全ての相続人が相続放棄しない限り
権利や責任は無くならない事を理解
しておきましょう。
2.個人へ寄付
土地の処分に困った時は隣地の所有者から攻めよ!
相続した土地の寄付を考える際に
一番受け入れの可能性が高いのが
隣地の所有者と言えます。
自分の家に接してる土地なので
何らかの利用目的を持っているかも
しれません。
但し、寄付する場合は相手の資産が
増え贈与税が課税されます。
贈与税には基礎控除が110万あります
から土地の評価額から考えてもそれほど
高くはならないでしょう。
とは言え後々のトラブルとならないよう
贈与税と所有権移転の登記費用は相手側
負担の了承を得ておく必要があります。
3.自治体へ寄付
自治体は有効活用出来ない土地は受け入れてくれません!
せっかく相続した土地なのですから、
公益になるよう使ってもらえるなら
自治体への寄付も考慮したいものです。
しかし自治体としても使用目的がある
場合や有効活用できる土地しか必要とは
していないのです。
ましてや市町村の資産となる事で税金の
徴収が出来ないや管理コストが増えるなど
マイナス要素が多い寄付は受け入れて
もらえないのは言うまでもありません。
4.法人へ寄付
法人への寄付は資金繰りの悪化へ繋がるので厳しいと心得よ!
相続した土地を寄付する際で一番有利
なのが隣地というお話をしましたが、
隣地が法人だった場合、個人より使い道
が増える可能性はあります。
但し、営利法人の場合は税金の負担を
してまで受け入れてくれる事はまず無い
と思った方が良いでしょう。
一方公益法人(学校、寺院、NPO法人等)
の場合であれば税法上の優遇措置が受け
られるので頼みやすいとは言えます。
しかし、公益性が高い寄付として税務署の
承認が必要となり、かなり手続きが面倒な
事から可能性はかなり低いと思われます。
5.自治会・町会へ寄付
自治会や町内会への寄付は許可地縁団体かの確認をするべし!
自治会や町内会も公益性を持つ団体組織
である為、相続した土地が地域に役立つ
のであれば寄付の受け入れも考えられます。
ところが法人と同じ団体組織であっても
そのままでは土地の登記ができません。
土地の登記を行う為には市町村に地縁団体
として許可してもらう必要がある事から
手間を考え、最初から許可地縁団体で
ある事を確認しておくと良いでしょう。
土地を処分するベストなタイミングはいつ?
寄付についてお話しして来ましたが、
相続する土地を処分するベストな
タイミングはいつなのでしょうか?
相続放棄による処分については前に
触れましたが、重要なのでもう一度
おさらいしておきましょう!
- 相続放棄は相続前にしかできない
- 遺産の一部(不要な土地のみ)
の相続放棄はできない
相続放棄は被相続人が死亡又は相続
するとわかった時点から3ヶ月以内に
しなければなりません。
他に多くのプラスの財産があった
場合でも全て放棄する事になるので
損をしない方法をじっくり検討して
ほしいものです。
結果、土地を処分する最適な時期は
「相続する土地がある」と知った時が
ベストタイミングと言えるでしょう!
ここで相続対策として「活用が難しい
土地の現金化を検討する」という動画
も是非参考にして下さい。
相続する土地に価値がないと自己判断
する前に是非一度専門家へ売却出来る
かの相談をしてみましょう。
売却の相談なら複数の会社に一括査定
出来る「スマイスター」がおすすめです。
スマイスターは全国対応なので地元に
密着した不動産会社6社に査定額を
見積もりしてもらえるので比較も容易
で相場を知るチャンスでもあります。
最大6社なら連絡の対応もさほど苦に
ならないですし、思いもよらぬ活用
方法を提示してくれるかもしれません。
不要な土地はどんな形でも手放す事
が最大の得である事を肝に銘じ、
「早めの行動が吉を呼ぶ」
と思って間違いないでしょう!
まとめ
いかがでしたか?
相続する土地が自分には不要と思っても
必要としている人や有効活用する方法が
あるかもしれません。
相続放棄や寄付しかないと考える前に
一度は近くの不動産業者や一括査定
サイトなどで売却や活用の相談をして
みる価値はあると言えます。
その際不動産業者は1件のみではなく
可能な限り複数社相談して比較する
事の重要性もおわかりいただけたと
思います。
その際も会社に任せきりにはせず、自分
でも必要最小限の知識を持つ事が損を
しないコツとも言えるでしょう!