家賃収入は副業になるか!?就業規則違反にならない方法とは?

給与のほかに副収入があると
なにかと安心ですよねぇ♡

なかでも不動産の家賃収入
フルタイムで拘束されずに
収入が手に入るとして人気です(*^^*)

ただ…ここで気になるのが

そう、就業規則

就業規則で副業を禁止しているところは多く、
会社や公務員の規則に反しないか心配です。

そこで今回は

  • 会社員・公務員の家賃収入は副業になる!?
  • 就業規則違反にならない方法とは?

についてご説明します。

最近は残業も厳しくチェックされているため、
残業代で稼ぐことも難しくなってきました(>_<)

家計を支えて将来のための貯蓄を増やすには
副収入はもはや必須です!

人気の副収入”家賃収入”について
一緒に見ていきましょう。

会社員・公務員の家賃収入は副業になる!?

たいていの会社や役所は
就業規則で副業を禁止しています。

禁止の理由は主に、

  • 本来の業務だけ集中してもらうため
  • 仕事内容との利益相反を避けるため

というもの。まぁごもっともですよね(*^^*)

とはいえ最近では
積極的に副業をOKとしている会社もあります。

まずはご自分の勤め先の就業規則
よーく確認してみましょう

会社員の場合

さて、就業規則で「副業禁止」だった場合
もう不動産経営はできないのでしょうか?

答えはずばり”NO”です。

というのも、たいての会社は
『他の人に雇われた場合』を副業としており、
不動産で家賃収入を得ることは
そもそも副業にあたらないと判断されます。

就業規則をよく読み、
心配な場合は総務課に相談してみてください。

公務員の場合

公務員の場合も、実は不動産経営OKです!

ただし会社員よりも厳密に
守らなくてはいけないポイントもあります。
(あとでご紹介しますね!)

また、

  • 公務員の特権を利用して
    地下の値上がりを事前に知り土地を買った
  • 家の相談にきた市民に自分の物件を紹介した

など権限の乱用や利益相反と見られる場合は
処分の対象となるおそれもあります。

就業規則違反にならない方法とは?

ではいよいよ、
就業規則違反にならないポイント
を見ていきましょう(‘◇’)ゞ

会社員の場合

会社員の場合、
規則違反になるかならないかは
その会社によって違います

よく就業規則を読み込むしかありません。

一般的には、

  1. 就業規則で許容している範囲の物件にする
  2. 事前に会社に届け出る
  3. 副業のために欠勤しないなど
    ルールとマナーを守る

という3つの条件を守りましょう。

そして確定申告を忘れないことが大切です!

会社員の場合は
毎年会社が年末調整をしてくれますが、
不動産収入の分は自分で確定申告が必要です。

忘れると面倒なことになるので、
税務署の無料相談などを活用しつつ
がんばりましょう(‘◇’)ゞ

公務員の場合

公務員の家賃収入が副業にならないためには、

  1. 5棟10室以下の物件で行う
  2. 管理業務は管理会社に完全委託する
  3. 年間の賃貸収入は500万円以下にする

という3つの条件を守りましょう!

これを超えると
「専業で不動産経営をやってる」とみなされて
処分の対象となるおそれがあります。

自治体によってはもっと厳しい条件を
定めている場合もあります。

人事課などに事前に問い合わせて、
申請などをしておくと安心です(*^^*)

まとめ

いかがでしたか?

たいていの会社は
家賃収入は副業にあたらないとしています。

そのため常識の範囲内であれば
会社員でも安心して不動産経営が可能です◎

副業に厳しい公務員であっても

  • 5棟10室以下の物件で行う
  • 管理業務は管理会社に完全委託する
  • 年間の賃貸収入は500万円以下にする

という3つの条件を守っていればOK
(自治体によっては
もっと厳しい条件の場合もあります)

ただし会社員でも公務員でも、
よく就業規則を確認して
事前に申請&許可を得ておきましょう。

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