せっかく残す財産。
「なのに相続税でとられちゃうなんてイヤ!」
ですよね(>_<)
相続税が遺族の負担になるなんて
悲しすぎますしね。
なんとかいい方法はないものか…と
リサーチしたところ!
子ではなく孫に遺産相続をさせれば
税金が軽減できる噂を耳にしました( *´艸`)
というわけで早速
その噂の真相調査と参りましょう♪
- 孫に遺産相続をすることは可能?
- 最も税金がかからない方法
をご紹介します。
そもそも孫に相続させることはできるのかなど、
相続の基本からお話ししていきますね。
孫に遺産相続をすることは可能?
さて、相続人といえば
- 子ども
- 親
- 配偶者
っていうイメージですよね。
孫は相続できるのでしょうか?
答えは”YES”です。
孫だって条件を満たせば
相続人になることができます。
その条件とは…
- 「孫に残す」という遺言書を書く
- 孫と養子縁組しておく
- 子ども(孫の親)が亡くなっている
の3つ。
このどれかにあてはまれば、
孫にも相続させることができます。
通常の孫の取り分は?
上記3つにあてはまらない孫は
取り分0です。
通常、孫は相続人ではないため
無条件で相続させることはできません。
孫へ遺産相続する方法!最も税金がかからない方法とは?
孫に遺産相続をさせる場合、
どうしたら最も税金を節約できるでしょうか?
- 通常の相続とする場合
- 養子縁組をする場合
- 子(孫の親)が亡くなっている場合
- 通常の贈与とする場合
- 学費などとして生前贈与する場合
の5つに分けてご説明します。
1.通常の相続とする場合
通常の相続とする場合は
遺言書をきちんと作成して
「孫に相続させる」と書いておきましょう。
子を一代飛ばして孫に財産を相続すると
通常の1.2倍の加算相続税がかかります。
しかし、
- 故人→親
- 親→孫
という2回の相続が1回で済むため
トータルで見れば相続税がお安くなることも。
2.養子縁組をする場合
養子縁組をしておけば
法律上孫は子とみなされるため
相続税率も通常です。
遺言を残す1の場合と異なり、
2回の相続が1回で済むのに
加算相続税が不要でお得です(*^^*)
ただ養子縁組には条件があり、
親族間の話し合いも必要です。
弁護士や家庭裁判所に相談してくださいね。
3.子(孫の親)が亡くなっている場合
子(孫の親)が亡くなている場合、
子は自動的に相続人になります。
(代襲相続といいます)
そのため、相続税率も通常のまま。
遺言や養子縁組もせずに
相続税を節約できます。
ただ、この条件を人為的に整えることはできません。
不幸にも子が先に亡くなってしまった場合の特例と
覚えておいてください。
4.通常の贈与とする場合
通常の贈与の場合、
一年間で渡す額が110万円以下であれば
基本的に贈与税はかかりません。
そのため、一度に渡すのではなく
何年かに渡って少しずつ贈与するのが
一番お得です◎
5.学費などとして生前贈与する場合
孫に
- 教育資金(学費)
- 結婚資金
として一括贈与する場合、
相続税が非課税になります。
孫の年齢や金額に条件がありますので、
金融機関の窓口でご相談ください(*^▽^*)
まとめ
いかがでしたか?
孫は通常相続人になりませんが、
孫に遺産を相続させることも可能です。
- 「孫に残す」という遺言書を書く
- 孫と養子縁組しておく
- 子ども(孫の親)が亡くなっている
の3つの条件のうちいずれかを満たせば、
孫に財産を残すことができます。
遺言で孫に遺産を残す場合、
相続税は1.2倍に加算されます。
しかし養子縁組をした場合と
子が亡くなっている場合は、
子は自動的に相続人となるため
加算相続税はかかりません。
相続税の節約方法は
- 通常の相続とする場合
- 養子縁組をする場合
- 子(孫の親)が亡くなっている場合
- 通常の贈与とする場合
- 学費などとして生前贈与する場合
それぞれで違うので、
熟考した上でお得な方法を選んでくださいね。