遺産相続を孫へ!税金の負担を軽減して贈与する秘策とは?

せっかく残す財産。

「なのに相続税でとられちゃうなんてイヤ!」
ですよね(>_<)

相続税が遺族の負担になるなんて
悲しすぎますしね。

なんとかいい方法はないものか…と
リサーチしたところ!

子ではなく孫に遺産相続をさせれば
税金が軽減できる噂を耳にしました( *´艸`)

というわけで早速
その噂の真相調査と参りましょう♪

  • 孫に遺産相続をすることは可能?
  • 最も税金がかからない方法

をご紹介します。

そもそも孫に相続させることはできるのかなど、
相続の基本からお話ししていきますね。

孫に遺産相続をすることは可能?

さて、相続人といえば

  • 子ども
  • 配偶者

っていうイメージですよね。

孫は相続できるのでしょうか?

答えは”YES”です。

孫だって条件を満たせば
相続人になることができます。

その条件とは…

  1. 「孫に残す」という遺言書を書く
  2. 孫と養子縁組しておく
  3. 子ども(孫の親)が亡くなっている

の3つ。
このどれかにあてはまれば、
孫にも相続させることができます。

通常の孫の取り分は?

上記3つにあてはまらない孫は
取り分0です。

通常、孫は相続人ではないため
無条件で相続させることはできません。

孫へ遺産相続する方法!最も税金がかからない方法とは?

孫に遺産相続をさせる場合、
どうしたら最も税金を節約できるでしょうか?

  1. 通常の相続とする場合
  2. 養子縁組をする場合
  3. 子(孫の親)が亡くなっている場合
  4. 通常の贈与とする場合
  5. 学費などとして生前贈与する場合

の5に分けてご説明します。

1.通常の相続とする場合

通常の相続とする場合
遺言書をきちんと作成して
「孫に相続させる」と書いておきましょう。

子を一代飛ばして孫に財産を相続すると
通常の1.2倍の加算相続税がかかります。

しかし、

  • 故人→親
  • 親→孫

という2回の相続が1回で済むため
トータルで見れば相続税がお安くなることも

2.養子縁組をする場合

養子縁組をしておけば
法律上孫は子とみなされるため
相続税率も通常です。

遺言を残す1の場合と異なり、
2回の相続が1回で済むのに
加算相続税が不要でお得です(*^^*)

ただ養子縁組には条件があり、
親族間の話し合いも必要です。

弁護士や家庭裁判所に相談してくださいね。

3.子(孫の親)が亡くなっている場合

子(孫の親)が亡くなている場合、
子は自動的に相続人になります。
(代襲相続といいます)

そのため、相続税率も通常のまま

遺言や養子縁組もせずに
相続税を節約できます。

ただ、この条件を人為的に整えることはできません。

不幸にも子が先に亡くなってしまった場合の特例
覚えておいてください。

4.通常の贈与とする場合

通常の贈与の場合、
一年間で渡す額が110万円以下であれば
基本的に贈与税はかかりません。

そのため、一度に渡すのではなく
何年かに渡って少しずつ贈与するのが
一番お得です◎

5.学費などとして生前贈与する場合

孫に

  • 教育資金(学費)
  • 結婚資金

として一括贈与する場合、
相続税が非課税になります。

孫の年齢や金額に条件がありますので、
金融機関の窓口でご相談ください(*^▽^*)

まとめ

いかがでしたか?

孫は通常相続人になりませんが、
孫に遺産を相続させることも可能です。

  • 「孫に残す」という遺言書を書く
  • 孫と養子縁組しておく
  • 子ども(孫の親)が亡くなっている

の3つの条件のうちいずれかを満たせば、
孫に財産を残すことができます。

遺言で孫に遺産を残す場合、
相続税は1.2倍に加算されます。

しかし養子縁組をした場合と
子が亡くなっている場合は、
子は自動的に相続人となるため
加算相続税はかかりません。

相続税の節約方法

  • 通常の相続とする場合
  • 養子縁組をする場合
  • 子(孫の親)が亡くなっている場合
  • 通常の贈与とする場合
  • 学費などとして生前贈与する場合

それぞれで違うので、
熟考した上でお得な方法を選んでくださいね。

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