相続争い!土地の分割で揉めた時にとるべき5つの対処法とは?

土地を相続することになったとき、
考えなくてはいけないのが、そう!

分割の仕方です。

土地はチョコや現金のように
パキッと分けられないので、
分け方で揉めることがあります(~_~)

分け方によって相続税が違うこともあり、
相続人でしっかりと話し合う必要があります。

そこで今回は、

  1. 換価分割
  2. 代償分割
  3. 共有分割
  4. 調停
  5. 審判

という土地の分割で揉めた時の5つ対処法
ひとつずつ詳しくご説明します♪

どれも漢字ばっかりで難しそうですが、
内容はそーでもないです( ´艸`)

安心してくださいね♡

土地の分割で揉めた時の対処法

土地の分割は遺産分割協議で話し合います。

なんて難しい言葉使ってみましたが、中身は
遺産の分け方についての話し合い』です。

話し合って決まらない時には、
裁判所に間に入ってもらいます(*^^*)

まずは遺産分割協議から見ていきましょう。

遺産分割協議

先ほどもお話しした通り、
遺産分割協議は遺産の分け方の話し合い。

土地を

  • 誰が
  • どのくらい

分けて相続するのかを話し合って決めます。

遺産分割では、

  1. 換価分割
  2. 代償分割
  3. 共有分割

3つの方法を検討しましょう!

換価分割

換価分割とは、
土地を売ってお金に換えて、お金を分ける
という方法です。

一番シンプルでわかりやすいですね♪

ただ、相続時に売らなくてはいけないため
土地の値上がるタイミングから外れてしまい、
高値で売れない場合もあります。

換価分割のメリット
  • シンプルでわかりやすい
  • 平等
  • 管理できない土地よりは
    お金で相続できた方が嬉しい
換価分割のデメリット
  • 土地の値上がりタイミングから外れ、
    高値で売れないことも
  • 農地などそもそも売れない場合もある
  • 先祖代々の土地を手放すことになる

2.代償分割

代償分割とは、
土地は1人が単独で相続し、
他の人に現金を支払って代償する
という方法です。

少しわかにくいですよね(>_<)

たとえば、1000万円相当の土地を
A・Bの2人で相続する場合で考えてみましょう。

土地はA1人が相続することになったとき、
その代わりとして
Aは自分の財産から500万円をBに渡すのです。

そうすれば金銭的にはA・Bほぼ平等ですし、
土地を分割せずに思いっきり活用できます。

Aがその土地に住んでいた場合は
お得な相続税制度が適用されることもあります◎

代償分割のメリット
  • 金銭的にはほぼ平等でわかりやすい
  • 相続税がお得になることも
代償分割のデメリット
  • 思ったより土地の価値が低いor高い場合
    金銭的なバランスが崩れることも
  • まとまった現金が必要

3.共有分割

共有分割とは、
複数人で共有登記してみんなの土地にする
という方法です。

一見わかりやすいのですが…
これは正直おすすめできません。

法務局でそれぞれの持ち分を
登記する必要がある上、
固定資産税の支払いも
それぞれが行わなくてはなりません。

土地を売却したり賃貸したりして活用したい!
と思っても、他の共有者の同意や話し合いが
必要なこともあります。

結局は揉め事が将来に繋がるだけなので、
なんとか分割してしまいたいですね(>_<)

共有分割のメリット
  • わかりやすい
  • ひとまずは共有分割にして、
    土地の値上がりを待つのも手◎
共有分割のデメリット
  • ややこしくなる
  • 揉め事が将来に繋がってしまう

調停

遺産分割協議でまとまらず
話し合いが決裂した場合、
裁判所に助けを求めましょう!

といっても裁判をするのではなく、
まずは調停を行います。

調停とは、
裁判所を介した話し合い』のこと。

裁判所の調停委員が話し合いを仲介し、
落としどころを一緒に探ってくれます。

調停は

  1. 相手方の住所地の家庭裁判所に
  2. 必要書類を提出して申し立て

て行います。

必要な費用は

  • 故人1人につき収入印紙1200円
  • 裁判所からの事務連絡用切手
  • 戸籍・住民票の取得費用
  • 登記簿謄本・固定資産評価証明書
    などの取得費用

で、合計でだいたい10000円程度です。

この他、家庭裁判所までの交通費がかかります。

調停のメリット
  • 調停員が間に入ってくれるため
    話し合いがまとまりやすい
  • 発言が苦手な人も、
    第三者には意見をいいやすい
調停のデメリット
  • 希望が通るとは限らない
  • 交通費がかさんでしまう可能性も
  • 1~2年かかることもある

審判

調停でも話がまとまらなかった場合、
自動的に審判という手続きにすすみます。

審判とは
裁判官が各相続人の言い分を聞いて、
分割の仕方を判断する』手続きです。

裁判と似てはいますが
適時話し合いの機会も設けられ、
できる限り当事者での解決を目指します。

審判に必要な書類は
調停の場合とほぼ同じですが、
費用は土地の額によって違います。

審判のメリット
  • 裁判官が法律的に判断してくれる
  • 揉め事の最終的な解決になる
審判のデメリット
  • 希望がまったく通らないかもしれない
  • 裁判に近いため精神的な負担も多い

まとめ

いかがでしたか?

土地の分割で揉めた時には、

  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割
  • 調停
  • 審判

という5つの対処法があります。

まずは家族で遺産分割協議を行い、
分け方を話し合いましょう。

結論がでないときは、
裁判所に調停を申し立てて
調停委員の智慧を借りるのも手です◎

それでもダメなときは審判です。

審判はほぼ裁判のような手続きで、
最終的な解決が望めます。

どの対処法にするにしても、
家族でよく話し合うことが大切です。

故人が残してくれた土地で遺族が争うなんて、
悲しすぎますからね(>_<)

しっかりと意見を出し合い、
納得のいく分け方を探ってくださいね。

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