給与のほかに副収入があると
なにかと安心ですよねぇ♡
なかでも不動産の家賃収入は
フルタイムで拘束されずに
収入が手に入るとして人気です(*^^*)
ただ…ここで気になるのが
そう、就業規則。
就業規則で副業を禁止しているところは多く、
会社や公務員の規則に反しないか心配です。
そこで今回は
- 会社員・公務員の家賃収入は副業になる!?
- 就業規則違反にならない方法とは?
についてご説明します。
最近は残業も厳しくチェックされているため、
残業代で稼ぐことも難しくなってきました(>_<)
家計を支えて将来のための貯蓄を増やすには
副収入はもはや必須です!
人気の副収入”家賃収入”について
一緒に見ていきましょう。
会社員・公務員の家賃収入は副業になる!?
たいていの会社や役所は
就業規則で副業を禁止しています。
禁止の理由は主に、
- 本来の業務だけ集中してもらうため
- 仕事内容との利益相反を避けるため
というもの。まぁごもっともですよね(*^^*)
とはいえ最近では
積極的に副業をOKとしている会社もあります。
まずはご自分の勤め先の就業規則を
よーく確認してみましょう。
会社員の場合
さて、就業規則で「副業禁止」だった場合
もう不動産経営はできないのでしょうか?
答えはずばり”NO”です。
というのも、たいての会社は
『他の人に雇われた場合』を副業としており、
不動産で家賃収入を得ることは
そもそも副業にあたらないと判断されます。
就業規則をよく読み、
心配な場合は総務課に相談してみてください。
公務員の場合
公務員の場合も、実は不動産経営OKです!
ただし会社員よりも厳密に
守らなくてはいけないポイントもあります。
(あとでご紹介しますね!)
また、
- 公務員の特権を利用して
地下の値上がりを事前に知り土地を買った - 家の相談にきた市民に自分の物件を紹介した
など権限の乱用や利益相反と見られる場合は
処分の対象となるおそれもあります。
就業規則違反にならない方法とは?
ではいよいよ、
就業規則違反にならないポイント
を見ていきましょう(‘◇’)ゞ
会社員の場合
会社員の場合、
規則違反になるかならないかは
その会社によって違います。
よく就業規則を読み込むしかありません。
一般的には、
- 就業規則で許容している範囲の物件にする
- 事前に会社に届け出る
- 副業のために欠勤しないなど
ルールとマナーを守る
という3つの条件を守りましょう。
そして確定申告を忘れないことが大切です!
会社員の場合は
毎年会社が年末調整をしてくれますが、
不動産収入の分は自分で確定申告が必要です。
忘れると面倒なことになるので、
税務署の無料相談などを活用しつつ
がんばりましょう(‘◇’)ゞ
公務員の場合
公務員の家賃収入が副業にならないためには、
- 5棟10室以下の物件で行う
- 管理業務は管理会社に完全委託する
- 年間の賃貸収入は500万円以下にする
という3つの条件を守りましょう!
これを超えると
「専業で不動産経営をやってる」とみなされて
処分の対象となるおそれがあります。
自治体によってはもっと厳しい条件を
定めている場合もあります。
人事課などに事前に問い合わせて、
申請などをしておくと安心です(*^^*)
まとめ
いかがでしたか?
たいていの会社は
家賃収入は副業にあたらないとしています。
そのため常識の範囲内であれば
会社員でも安心して不動産経営が可能です◎
副業に厳しい公務員であっても
- 5棟10室以下の物件で行う
- 管理業務は管理会社に完全委託する
- 年間の賃貸収入は500万円以下にする
という3つの条件を守っていればOK。
(自治体によっては
もっと厳しい条件の場合もあります)
ただし会社員でも公務員でも、
よく就業規則を確認して
事前に申請&許可を得ておきましょう。