相続をすることになって初めて
借金など負の遺産の存在に
気づくことがあります。
「せっかくの相続だから…」
とそのまま放っておくと
大きな負担を抱え込むことに
なってしまいます(>_<)
そんなときには相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすれば
借金などの負債を相続しなくてすむんです!
でも…
「相続放棄の手続きって難しそう」
と不安ですよね。
というわけで今回は、行政書士の私が
- 遺産相続を放棄は可能?
- 遺産相続の放棄手続きの方法
- 相続放棄の期限
についてご説明します。
難しく思える相続放棄ですが、
専門家に依頼しなくても
あなた1人で十分手続き可能です◎
負の遺産から身を守るために
相続放棄手続きについて知っておきましょう。
遺産相続を放棄することは可能?
「そもそも相続って放棄できるの?」
とお思いの方もおられると思います。
答えはずばり”YES”です。
相続は絶対にしないといけないものではなく、
相続放棄手続きをとることで
『相続しない』という選択も可能です。
遺産相続の放棄手続きの方法とは?
では相続放棄の手続きの流れを
みていきましょう!
相続放棄の手続きは家庭裁判所ででき、
必要な書類はすべて
家庭裁判所の窓口で入手できます。
手続きのおおまかな流れ
まずはおおまかな流れを
順を追ってご説明しますね。
1.財産の調査
まずは預金・不動産や借金など
故人のすべての財産を把握しましょう。
銀行に問い合わせたり
故人の持ち物をよく確認してください。
2.相続放棄を決意する
財産を把握して遺族で話し合った上で
相続放棄をするかどうか決める。
相続放棄は単独でできますが
あなたが放棄した借金が
他の相続人にいくことになります。
相続人間の話し合いが必要です。
3.相続放棄を申請する
家庭裁判所に必要書類を提出し、
費用をおさめて相続放棄を申請します。
提出先は故人の住民票がある地域を
管轄する家庭裁判所です。
必要な書類については
のちほど詳しくお話ししますね。
4.家庭裁判所から照会書が届く
自分の意思で相続放棄をするのかなど
確認が行われます。
確認の方法は電話や郵送など様々で、
省略される場合もあります。
5.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が認められると
家庭裁判所から
相続放棄申述受理通知書が届きます。
これを借金先などに通知すると
取り立てなどの心配がなくなりますよ。
相続放棄に必要な書類とは?
相続放棄を申請するときは
次の書類を用意しましょう。
- 相続放棄申述書
- 故人の死亡の記載のある
- 戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 故人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
遠縁の場合など、事情によっては
他の証明書類を指示される場合もあります。
家庭裁判所の指示に従って用意してください。
書類の書き方例は
家庭裁判所のホームページで見れます。
もちろん窓口でも教えてもらえますよ。
相続放棄に必要な費用とは?
相続放棄に必要な費用は、
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(概ね1,000円程度です)
です。
この他、家庭裁判所までの交通費も必要です。
相続放棄に期限はあるの?
相続放棄で一番気を付けるべきことは
期限がある
という点です!
相続が開始してから3ヶ月以内に
相続放棄手続きをとらなくてはいけません。
『相続が開始してから』とは、基本的には
『亡くなったことを知ってから』です。
しかし…
「亡くなったことは知ってたけど
借金の存在は知らなかった!!」
「優先順位の高い相続人が
相続放棄したことを知らなかった!」
という場合もありますよね。
そのような場合は、3ヶ月が過ぎても
相続放棄できる場合もあります。
まずは落ち着いて、
家庭裁判所に相談してみてくださいね。
生前にすることは可能?
「亡くなってから3ヶ月以内なんて
忙しいから、亡くなる前にやっときたい!」
という方、お気持ちはよーくわかります。
葬儀に49日に納骨に…と忙しいですからね。
しかし相続放棄は
相続が開始してからしかできません(>_<)
故人が亡くなってあなたが相続人になってから、
手続きをとりましょう。
まとめ
いかがでしたか?
相続は放棄することができます。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをとりましょう。
相続放棄の手続きは
- 財産の調査
- 相続放棄を決意する
- 相続放棄を申請する
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
という流れですすみます。
必要な費用は
- 収入印紙800円
- 郵送代
- 交通費
です。
相続放棄には
相続の開始から3カ月以内
という期限があります。
注意してくださいね。
生前に行うことはできません。