最近では定年退職を迎えても、そのまま
65歳まで再雇用されるケースが多いですが、
その時の社会保険がどうなるのか、
気になる方もいるようです。
特に再雇用される当人よりも、実際に
社会保険の手続きをする人事や総務の方が、
初めての手続きで方法が分からず、
社労士などに相談するケースが
増えていますね。
ちなみにFPである私も、時折、
聞かれる相談ですから、やはり
当事者にとっても気になるポイントです。
そこで今回は、定年退職後の
再雇用に関わる社会保険について
お伝えします。
あなたの老後に、お役立て下さいませ。
再雇用したら社会保険は再取得できる?
会社側から見た場合、従業員を再雇用したら
社会保険は再取得できます。
実際の手続きとしては、定年退職日の翌日に
被保険者としての資格を一旦失わせ、
同時に再取得の手続きをすることで、
再雇用後の報酬額で新たな保険料に
改められる訳です。
理屈では簡単ですね。
ちなみに、この場合の社会保険は
厚生年金や健康保険などのことで、
労災保険と雇用保険(労働保険)については
特に何も変わらないので、
手続きも特に何も要りません。
ひとまず従業員サイドとしては、
特に何も問題ありませんから、
安心しておいて大丈夫です。
再雇用後は社会保険の手続きは必要?
先ほども触れましたが、
従業員サイドからすれば、
再雇用されても特に何かしらの
手続きが必要になることはありません。
会社の人事や総務の方々が、
あなたに代わってしっかり
手続きしてくれるでしょうから、
任せておけば大丈夫です。
人事や総務の方は大変ですけどね。
強いて言えば、手続きよりも
「雇用本体」の方を気にした方が
良いといえます。
一般的な再雇用は65歳までですが、
現代はその後も働き続ける必要が
あることが多いですからね。
65歳で雇用が終了した後の
転職先や働き口を得るための努力を、
何か始めていきましょう。
再雇用後は労働保険も同様に手続きが必要
再雇用後は、労働保険については
特に手続きが必要になることはありません。
ただ、再雇用に伴って「短時間勤務」に
移行する場合は、区分変更の届が
必要になります。
従業員サイドは
特に何もする事はありませんが、
あなたが担当者であるなら、
少し注意しておきましょう。
ちなみに従業員サイドとしては、それよりも
「高年齢雇用継続給付金」の方を
気にしておく事をお勧めします。
これは簡単にいえば、60歳時点に比べて
75%未満にまで賃金が落ちた場合、
差額の一部を補てんしてくれる制度です。
会社が申請し忘れている時は、
言いましょう。
再雇用したら健康保険の再取得の手続きも忘れずに!
先ほどの通り、会社側からすれば
従業員を再雇用する時には、
健康保険の再取得の手続きを
することになります。
これまでの健康保険は一度喪失させ、
再雇用後の新たな報酬額を元に、
保険料を計算してもらう訳です。
従業員は特に何もしなくて
大丈夫なので、ご安心下さい。
ちなみに健康保険は、仮に
勤め先に定年がなく、いつまでも
働ける場合であっても、最長は
75歳までになります。
そして、以後は「後期高齢者医療制度」に
加入する事になる訳です。
また再雇用しない、されない場合は、
国民健康保険への加入等の手続きを
忘れずしましょう。
なお、住民税の手続きが気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。
定年前後は色々あるものですが
一つずつ確実にこなしましょう。
再雇用後の厚生年金はどうなる?
再雇用後の厚生年金は、
普通に保険料を支払います。
ただ、その保険料は再雇用後の報酬額に
基づいて計算されますから、
現役時代に比べれば割安なことが多いです。
また、定年後も働いて保険料を支払うと、
最終的に受け取る年金額が増えますから、
払い損にはなりません。
ただし、年金を貰いながら働く場合には、
年金の方が支給停止になる場合があります。
また、昨今の
目まぐるしい時代の変化を受けて、
年金制度もドンドン変化していますから、
常に情報収集を欠かさない事が大切です。
定年退職後は雇用保険の手続きも忘れずに!
定年退職して再雇用される場合は、
会社側も従業員側も、雇用保険については
特に手続きすることはありません。
強いて言えば、雇用保険は
「失業給付」の元になる保険なので、
定年退職後に再雇用されない場合には、
従業員側は申請してみる事も
大切といえます。
ちなみに失業給付とは、本来は
「職を失った人が再就職するまでの
繋ぎ給付」なので、
定年退職した方の全員が
貰える訳ではありません。
このため、給付を申請したい場合は、
「再就職を希望している旨」の他、
一定の条件を満たした上で
申請することが大切です。
まとめ
定年後の生活が気になる方は
上記の動画もどうぞ。
今回の記事では、
定年退職で再雇用の場合の社会保険について
様々な角度でお伝えしました。
従業員側は、特にする事がない一方
65歳以後への対策が大切です。
人生100年時代、ずっと働くために
そして、老後破産を起こさないように
常に十分に備えていきましょう。