遺産の受け取り期間はいつからいつまで?方法を解説

みなさん
「家族が亡くなって
遺産を相続するときになった」
という話はよく聞くと思います。

でも、具体的にどんな流れで
遺産を受け取ることになるのかは、
あまりご存知ないかなぁと思います。

というのも、
行政書士として相続のお手伝いをしていると

「相続っていつでもできるよね?」

「現金があったから勝手に持って帰って
もう自分の通帳に入れちゃった♡」

「あの家は私が相続すると思うから
もう引越し業者手配したんだー♪」

などなど、それぞれ自由な方法と時期
みなさん相続しちゃうんです( ´艸`)

相続は頻繁に縁のある手続きではないですから、
方法などがわからなくて当然です。

そこで今回は、

  • 遺産の受け取り方法
  • 遺産を受け取るまでの流れ
  • 不動産を受け取った場合の遺産の使い道
  • 相続放棄をする場合はどうしたらいい?

について詳しくご説明します。

相続は一歩間違えるだけで
大きなトラブルに発展し、
骨肉の争いを生むおそれもあります。

どんなに少額で単純な相続でも、
法律にのっとった方法で手続きすることが
今後の円満のために大切です。

遺産の受け取り方法とは?

遺産の受け取りには
法律上3つの方法があります。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定相続

単純承認はふつうの相続で、
故人のすべての遺産を
相続人全員がわけわけして相続します。

 

相続放棄は単純承認の逆で、
故人のすべての遺産を
相続人全員が放棄します。

遺産には預金などプラスの財産だけでなく、
借金などマイナスの財産もあります。

プラスに比べてマイナスが大きい場合には、
いっそ放棄してしまったほうが
遺族の負担が少ないのです。

相続放棄の仕方などについては
のちほど詳しくお話ししますね。

 

 

限定承認は、簡単に言うと
プラスの遺産の範囲で
マイナスの遺産も相続する方法です。

たとえば故人に100万円の預金と
200万円の借金があった場合、
限定承認が認められれば
遺族は100万円で借金の返済を行えば
残りの借金100万円の返済をしなくてすみます。

この3つの方法のうちどれにするのかは、
相続人全員で決めなくてはいけません。

兄は単純承認、弟は相続放棄など
それぞれが好きな方法を選ぶことはできません×

遺産の受け取りにはどのくらいの日数がかかる?

遺産の相続は通常
49日法要が終わってから始まります。

そのため、遺産の受け取りには
故人の死亡から2か月以上の日数が
かかることがほとんどです。

遺産を受け取るまでの流れ

遺産を受け取るためには、
次の8ステップを踏まなくてはいけません。

ステップ 詳細
1.死亡届けの提出 死亡から7日以内に、
故人の住所地の市役所に
提出します。
2.遺言書を捜索 遺言書があればその通りに、
なければ法定相続割合で
遺産を分割します。
3.相続人の確定 故人の戸籍をもとに、
相続人を確定します。
4.遺産の確定 故人の遺産を
すべて把握します。
預貯金などプラスの財産
だけでなく、
借金などマイナスの財産も
遺産です。
5.相続方法の決定
  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定相続

の3つの方法のうち、
どれにするのかを
相続人全員で決めます。

6.遺産分割の決定
  • 誰が
  • なにを
  • どれだけ相続するのか

を決めます。

7.故人の準確定申告 故人の1月1日~死亡日までの
所得を申告します。
8.相続人の相続税確定申告 相続税の確定申告をします。

このすべてを終えれば、
法的に正しく
遺産を受け取ることができます。

不動産を受け取った場合の遺産の使い道

家や土地といった不動産を
遺産として受け取った場合、
どんな使い道がベストなのでしょうか?

おすすめは、

  • 不動産を売却
  • 不動産の有効活用
  • 売却や活用の利益で資産運用
  • 寄付

4つの使い道です。

不動産は
「相続税は現金で納めないといけないから
なんか損した気分になる」
「田舎の土地なんて使いようがない」
など、ちょっと不人気だったりもします。

しかし、せっかく故人が残してくれた財産です。

思い切って売却したり上手く活用したりして、
生きた遺産にするのが理想です(*^^*)

不動産や預金の賢い使い道については
親の遺産の使い道!賢い5つの使い方とは?
をご覧ください。

相続放棄をする場合はどうしたらいい?期限はあるの?

プラスの財産よりも
マイナスの財産が多い場合は、
相続放棄をするのも1つの方法です。

相続放棄は、

  1. 相続人全員で「相続放棄をする」と決める
  2. 相続放棄申述書を作成する
  3. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、
    相続放棄を申し立てる
  4. 家庭裁判所から照会を受ける
    (郵送・電話・面談。省略の場合もアリ)
  5. 家庭裁判所から受理通知書が届く

という5ステップで行います。

相続放棄申述書は
家庭裁判所に備え付けてありますし、
ウェブ上でダウンロードも可能です。

書く内容も難しくはなく、
手続き自体は簡単です。

しかし!
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内
行わなくてはいけません。

一般的に相続について遺族が話し合うのは
49日が終わってからですから、
3ヶ月というとそんなに猶予がありません。

できるだけ早く
プラスの財産とマイナスの財産を把握し、
相続放棄するかを決めなくてはいけません。

3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとらない場合、
単純承認とみなされて
マイナスの財産もすべて相続することになります。

※天災などの事情によっては
3ヶ月の期間は延長されます。

まとめ

いかがでしたか?

遺産を受け取るには

  1. 死亡届けの提出
  2. 遺言書を捜索
  3. 相続人の確定
  4. 遺産の確定
  5. 相続方法の決定
  6. 遺産分割の決定
  7. 故人の準確定申告
  8. 相続人の相続税確定申告

という8ステップが必要です。

相続人が確定する前に
勝手に故人の物を持ち帰ったり、
相続税の確定申告を怠ったり
してはいけません×

一般的に遺族が相続を始めるのは
49日が終わってからです。

そのため、遺産を受け取るまでには
2ヶ月以上かかる場合が多いです。

 

相続には

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

の3種類があります。

相続放棄は3ヶ月以内に手続きは必要なので、
49日が終わった後すみやかに
相続について遺族の意見をまとめましょう。

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